予想通りの面会交流拒否
2021年8月11日水曜日、審判期日後に相手方から以下の通り連絡がありました。
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・8月中の間接交流について
前回期日、間接交流の実施について(私)氏は前向きではなく、貴職より説得をするとのことでした。
これまでの(私)氏の姿勢や報告書2の内容を前提とすると、(私)氏の意向を図りかねております。
(私)氏が間接交流の実施に消極なのであれば、当方が(長男)君に間接交流の話をする意味がありません。
(私)氏のお考えをご教示ください。
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2021年8月19日木曜日、以下の通り返答しました。
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面会交流については,あくまで,直接的な面会交流を第1に希望いたします。
候補日としては,
8月21日(土)
8月22日(日)
8月28日(土)
8月29日(日)
でいかがでしょうか。
なお,(長男)さんの都合に合わせてある程度柔軟に対応する考えですので,(長男)さんの希望をお伝えください。
また,貴職作成の5月28日付の準備書面(2)で、「子どもたちには、相手方には見せない一面が多々あることは紛れもない事実である」と主張しています。
(私)氏としては,(長男)さんに会った際に,(長男)さんが,笑顔でピースサインをして一緒に写真を撮らせてくれたり,抱きしめさせてもくれて,(私)氏のことを好きである,会いたいと意思表示をしたくれたのは,(私)氏にしか見せない一面であったのだと思います。
(私)氏は,このような(長男)さんの態度に鑑みると,直接面会交流をすることに何の問題もないと考えています。
また,(私)氏としては,上記(長男)さんの態度からすると,仮に,(相手方)氏の前では否定的,消極的な言葉を言ったとしても,それは監護親である(相手方)氏のことを考えたの発言である可能性であることは否定できないと考えています。
間接的な面会交流よりも,直接的な面会交流のほうが,より充実した面会交流ができることは明らかであり,面会交流に協力頂けると言うのであれば、(長男)の父親に会いたいという一面を尊重し,直接的な面会交流を実現いただけるようお願い申し上げます。
加えて,ビデオ通話では,前回の時と同様に音声の遅れや画面の停止が発生するなどの問題が生じる可能性があることからしても直接的な面会交流を実施すべきであると考えます。機材のトラブルにより面会交流が実現しない,ないし円滑に行えないということは回避すべきです。
何より,何度も繰り返しますが,(私)氏は,子どもたちと直接会うことを強く望んでいます。
(相手方)氏も前回の期日において,(私)氏が直接会いたいと言った方が(長男)さんは喜ぶと思うといった趣旨の発言をなされてました。
そうであれば,(私)氏の子どもたちに会いたい,(長男)さんに会いたいとい強い気持ちを伝えていただき,直接の面会交流を行うよう,調整していただきたく存じます。
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2021年8月24日火曜日、面会交流について何の返答もないことから、速やかに候補日の調整をしてもらうよう相手方代理人に督促しました。
2021年8月26日木曜日、相手方から以下の返答がありました。
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なお、面会については(相手方)氏から説得をしておりますが、引き続き(長男)君は消極です。
従って、日程を組む状況に至っておりません。
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この期に及んでもなお、相手方は子どもたちが消極的であると言い続けています。子どもたちのことなど何も考えていないということが明確になりました。
裁判官から「結審日までに、一度面会交流を実施せよ。」との指示は、今までと全く同じで「子どもたちが消極的である」との一文のみで実現されず、結審日である2021年9月10日が過ぎました。
裁判官からの強制力のない指示など、何の意味もないものでした。面会交流調停など何の意味もありませんでした。