妻が提示した面会交流の条件
2019年10月10日木曜日、第5回面会交流調停に出席しました。
相手方から面会交流の条件の提示がありました。その条件は「面会の頻度は3ヶ月に1回、30分程度、会うのは自宅や実家以外の屋内のみ」と言うような到底受け入れられない内容でした。8月に実施した試行的面会よりも時間が短い。今思えば、仮にこの条件を受け入れたとしても、全く会わせる気などなかったのでしょう。
一般的な面会交流の条件は、最低でも月に1回、時間も10時から16時などであるため、私の弁護士のみならず、調停委員や調査官の方々も呆れたような感じでした。
調停中も、妻はかなりゴネたようで、途中から裁判官が入って評議を実施したとのことでした。
その結果として、時間を開けずに11月3日日曜日に、何とかもう一度試行的面会の実施について説得し設定をしてもらえました。
また子供たちに会うことができるので、前向きに考えることにしました。
また、調査官、調停委員の計らいにより、仮に11月3日に子供達の体調がすぐれなかったり等で面会ができなかった場合、代替日として11月8日金曜日と11月15日金曜日も設定してもらいました。
ちなみに、調停はお互いが交互に30分程度ずつ2回ほど話をするので長くても2時間で終わるのですが、妻がゴネたため3時間ちかくかかりました。
8月の試行的面会での子供たちの喜ぶ様子を見ているにも拘らず、そんなにも子供たちと私を会わせたくないのか。
自分のことしか考えない、自分の思い通りにならなければ許せない性格なのだと思います。