次楽の記録と記憶

妻と離婚調停・面会交流調停中の男です。三児の父親です。まさか自分がこのような状況になるなんて夢にも思っていませんでした。誰かに話を聞いてもらいたいのと、記憶の整理と記録のためアカウントを作成しました。少しずつ吐き出していこうと思います。

審判期日での相手方書面

年末年始でビデオ通話を実施するよう裁判官から話があった(前回記事参照)ので、日程調整をお願いしましたが、2020年12月28日月曜日、相手方から以下の返答がありました。

 

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ビデオ通話に関し、(相手方)からお子様方に提案しましたが、実施には3人とも消極的です。

そこで、一案としてビデオレターを提案してみましたが、やはり3人とも消極的な意向を示しました。

(二男)君の理由としては、前回送った写真について特にコメント等が無かったから、とのことです。(長女)さんは理由ははっきりとは述べていませんでした(年齢からしてもやむを得ないと思料致します)。

一方、(長女)さんは、手紙なら書こうかな、という気持ちのようであり、(長女)さんの手紙と写真を送ることは出来そうです。

どのような形であるにしろ、現状においてはまずは出来るところから交流を進めていくのが適当であると思料致します。

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もうなんでもかんでもやりたい放題、言いたい放題な状況になってしまいました。別居親である私には、相手方が言っている内容が本当なのか嘘なのかを確認する術はありません。本当にもどかしく、やるせない気持ちでいっぱいになりました。

(後に二男、長女とビデオ通話を実施できるのですが、消極的という素振りは一切無く、相手方の交流させないための嘘だったということが分かりますが。)

結局、私の予想通り年末年始期間でのビデオ通話は実施できませんでした。

 

2021年2月8日月曜日、両者代理人が出席し審判期日がありました。こちらからは、ビデオ通話の実施ができなかったことを含め、相手方が言っている内容が本当か疑問であるなど、主張を伝えたがクソ裁判官は考えを変えず、このような状況では会わせられないとの一点張りだったとのこと。なぜ、親と子がただ会うことに他人が口出しするのか、本当に疑問でしかありませんでした。

しかし、このような状況の中でしたが、私の代理人裁判所のプレイルームでの面会交流を何とかねじ込んでくれたとのことでした。試行的面会は、2019年8月に一度実施してしまっており、二度は実施できないとのことで、「面会交流場面観察」という形で実施することとなりました。日程は、子どもたちが平日に対応できる3月末~4月初旬の春休みとなりました。

 

余談ですが、日本の法制度では、「試行的面会は一度しか実施できない」という意味が全く理解不能です。何度でもやらせればいいのではないかと思います。

 

この2月8日の審判期日に、相手方から提出された書面の内容を記録しておきます。

 

-------相手方からの書面内容(抜粋)---------

1.前回期日終了後、相手方は子供らに対し申立人とのビデオ通話を提案した。しかし、以下の通り子供ら3人は、ビデオ通話の実施には消極的な意向を示した。そこで相手方は、ビデオレター(申立人に向けた動画を撮影し、それを申立人に送る)の実施を申し向けたが、やはり消極的であった。以下は子供らの回答内容である。

【長男】

相手方:お父さんが会いたいと言ってくれているよ

長男:会わない

相手方:それならテレビ電話をするのはどうかな?

長男:テレビ電話も嫌だ

相手方:どうして

長男:お父さんには、僕の言ったことが分からないのかな?わかってくれないから嫌だ、会いたくない。テレビ電話も嫌だ。

【二男】

「(前回渡した写真について)何も言ってくれなったから(ビデオ通話やビデオレターはしたくない)」

【長女】

「それ(ビデオ通話やビデオレター)は嫌だけど、手紙なら書こうかな」

 

7.相手方は、子供らの日常の様子を動画で撮影する件についても子供らに確認したが、何れも消極的な意向を示している。長男の返答内容は以下の通りである。

相手方:お父さんが動画を送ってほしいと言ってくれてるんだけど。

長男:うーん、どうでもいい。ちょっと悪いけどね。

相手方:ちょっと悪いって。

長男:お父さんが(動画を)欲しいっていっているから、どうでもいいって言って。

相手方:じゃあ、どうしたらいいかな。

長男:動画とか写真よりも、ちゃんと顔を合わせて会ったほうがいいでしょ。僕はそうしたい。顔も見せないでお話なんてありえないでしょ。

相手方:(長男)とお父さんが会うにはどうすればいいと思う。

長男:ずっと言ってるけど、ちゃんとお母さんと離婚して欲しい。そうすればちゃんとできるし、みんなにも心配かけないですむでしょ。

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長男が本当に離婚して欲しいと思っているのか、母親のことを考えてしまって発言しているのか、相手方に言わされているのか、相手方が嘘をついているのか、確かめようがありません。

別居親は、相手方の言うことを信じるしかないのですが、相手方が信用できない人間であることは、これまでのやり取りから明らかです。しかしそれを裁判所に言っても、嘘をついているという確たる証拠もないため、逆にこちら側が責められることになります。

別居親にはこの思いをぶつける先がどこにもないのです。