全財産を寄越せという主張
2019年2月25日月曜日、面会交流調停の期日が4月10日に決定したとの連絡があった。一ヶ月以上先。長過ぎる。年度末の裁判所の異動時期と重なり通常よりもスローペースとのことであった。
2019年3月1日金曜日、洋服などマンション取りに行きたいものがあったため、妻にその旨をLINEで伝えたところ、荷物については必要なものがあれば宅急便で発送するとの返信がありました。またそれに加え、私も代理人弁護士を立てたので、今後の連絡は代理人を通してくれとの記載がありました。
私は、わかりましたと返信しました。それと同時にそろそろ面会交流調停について、裁判所から手紙が届くこと、子供たちは元気にしているか、会わせてほしい、様子を教えて欲しい旨を連絡しましたが、何の返信もありませんでした。
2019年3月14日木曜日、次男の誕生日は4月5日のため、誕生日プレゼント送りたいと思い、代理人を通じて連絡をしてもらいました。
その2週間後の3月28日木曜日、妻の代理人から返信のファックスが届きました。
概要は以下の通り。
1.そもそも妻は面会交流そのものを拒絶した事実は無い。しかし〇〇(私)は、突然長男に勝手に面会したり、一方的に妻に急な連絡を繰り返したり、婚姻費用も打ち切り、適切な形で面会交流を実施することができなかった。
2.妻は離婚を求めています。それに関する考えは以下の通りです。
①〇〇(私)と妻は離婚する。
②子供らの親権者は妻とする。
③養育費は離婚時における双方の年収を前提とし、算定表に基づく相当額とする。
④財産分与は清算等は行わず、原則として離婚時点におけるそれぞれの名義の財産をそのまま取得する。ただし子供たちの学資保険は妻に名義を変更する。また、家財道具及び自動車は妻が取得する。
⑤子供らの福祉を最大限に尊重し、面会交流を実施する。
3.次男へのプレゼントも結構ですが、事前にプレゼントの内容をお知らせください。
4.別居後に〇〇(私)が取得した児童手当は妻にお支払いください。
本当に一方的すぎます。
面会交流を実施すると言っておきながら、今2020年11月現在、面会交流はできていません。
なぜ子どもたちに会うために、妻の了解を得なければならないのでしょうか。その考え自体が甚だ疑問です。
そして、婚姻費用は打ち切ってはおらず、マンションのローンや、保育料、光熱費などの費用をすでに充分払っているのでこれ以上支払えないということです。
また、別居後に取得した児童手当は妻の口座にすぐに振り込みました。
私は持株の解約金など、すべての財産を妻の口座に振り込みました。財産分与は実施しないということは、そのままそのお金は貰うということです。また、学資保険もすべて寄越せ、共有財産である車や家財道具も全て寄越せという主張です。
本当に悲しくなりました。
今この記事を書くために、日記や過去の資料を読み返しましたが、あまりにも自己中心的な、自分のことしか考えていない主張であると、改めて思いました。