次楽の記録と記憶

妻と離婚調停・面会交流調停中の男です。三児の父親です。まさか自分がこのような状況になるなんて夢にも思っていませんでした。誰かに話を聞いてもらいたいのと、記憶の整理と記録のためアカウントを作成しました。少しずつ吐き出していこうと思います。

相手方からの返答

前回記事の内容に対して、相手方から返答が届きました。その内容を記録しておきます。(青字は私の考え)

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  1. 〇〇氏(共通の友人(女性))を含め、弁護士以外の第三者を交えたやり取りはお断りいたします。動画につきましては、具体的な手順も含めSDカードリーダー等をご準備下さい。なお、先日のカードリーダーは、一切動作しなかった訳ではなく、SDカードからiPhoneへのデータの送信は出来るようであった。とのことです。その点も含め、改めてご確認下さい。
    →この共通の友人は、長男が保育園に通っていた時の同級生のママ友の一人です。子どもたちの友達関係を、自分の感情を優先して縁を切った相手方は、何を思っているのか、私には理解できません。子どもたちの友人の繋がりを大事にして欲しいと切に願います。
  2. クリスマスプレゼントについて確認しましたが、お子様方は何れもプレゼントはいらないとの回答でしたので、その旨お伝えいたします。宜しくお願い致します。
    「いらないとの回答」との一言のみ。思った通りの回答でした。相手方は子どもたちに対し、どのように聞いたのかは分かりませんが、世間一般の常識的に、子どもがクリスマスプレゼントをいらないと言うとは思えません。

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2022年1月5日水曜日、以下の通り相手方代理人に返答しました。

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  1. SDカードリーダーについて
    新規に購入したSDカードリーダーを送付します。分かりやすく以下に手順を記載しますので、実施頂ければと思います。メモリは64Gありますので、容量いっぱいまで動画や写真を頂きたくお願いします。
    尚、今回のSDカードリーダーも私のiPhoneでは正常に動作し、何の問題も無くiPhoneからSDカードにデータをコピーすることができました。
    (※以降に、SDカードリーダーの使い方手順を詳細に記載。内容は省略。)

  2. クリスマスプレゼントについて
    子どもたちはプレゼントをいらないと言っているとのことですが、その時の子どもたちと(相手方)さんのやり取りの詳細をご連絡下さい。
    面会交流実現に向けて、協力頂いていると考えますが、子どもたちが「いらない」と言った際に、(相手方)さんはどのように話をしてもらえたのかを教えて下さい。以前にも、二男の誕生日プレゼントの際に同様なことがありましたが、(相手方)さんからは「いらないと言っている」との回答でしたが、ビデオ通話で私が直接確認すると、二男からは「欲しい!」と即答があり、長女からも「プリキュアのおもちゃが欲しい」との話がありました。聞き方によって、全く異なる結果になることは(相手方)さんも承知していると思いますので、今後ともご協力を宜しくお願いします。
    また、今後、私からの依頼に対し、子どもたちと(相手方)さんとの間でやり取りがあった場合には、そのやり取りの詳細をご連絡いただきますよう宜しくお願いします。その会話の内容から、どのようにすれば面会交流が実現できるのかを、考えたいと思います。(相手方)さんからも何でもいいのでご提案頂けると助かります。子どもたちにとって、面会交流は重要であると十分認識頂いていると思いますので、ご協力の程、宜しくお願いします。

  3. 子どもたちへの手紙について
    子どもたちへの手紙を別途送付させて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。

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子どもたちの動画とクリスマスプレゼント

2021年5月頃から、ずっと子どもたちの動画を送って欲しいと相手方にお願いをしていました。2019年7月に相手方がマンションを退去した際に、私が購入したビデオカメラやデジカメは全て持っていかれていました。

 

相手方からは、「SDカードリーダーとSDカードを購入して送れ。SDカードで動画のやり取りをする。」との連絡がありました。私は、LINEでのやり取りをお願いしましたが聞き入れてもらえず。仕方なくSDカードリーダーとSDカードを購入し、相手方に送付しました。

ちなみに、相手方はiPhoneで撮った動画をSDカードにコピーするとのことでした。iPhoneを利用している方なら分かると思いますが、基本的にiPhoneは外付けのメモリーでデータをやり取りするような仕様にはなっておらず、Appleなので機器の相性があり、どのようなSDカードリーダーだとしても、確実に動作する補償はありません。なので、私のiPhoneできちんと動作するSDカードリーダーを探し出し、相手方に送付しました。

 

相手方からの回答は、

「SDカードリーダーが作動しません。別のSDカードリーダーを購入して、再度送付してください。」

とのことでした。

最初から動画を送る気などなかったということです。私のiPhoneではきちんと動作していることを相手方代理人に伝えても、「相手方のiPhoneでは動作しません」と言われてしまえば、どうすることもできません。

子どもたちの動画さえも送ってくれないというのは、本当にもうどうかしてしまっているとしか思えません。

 

そこで私は、相手方との共通の友人(女性)に連絡を取り、動画のやりとりの仲介役をお願いしたところ、快諾してくれました。

2021年12月19日、その旨を相手方代理人に手紙で送付しました。それに加えて、子どもたちにクリスマスプレゼントと手紙を贈りたい旨をその手紙に書き添え連絡しました。

 

どのような返答が来るだろうか。

 

期待したような審判が出ませんでしたが、私と子どもたちの関係、父と子の関係は何も変わりません。子どもたちのためにやれることは何でもやろうと思います。

 

面会交流審判の結果

予定通り2021年9月終わりに審判が出ましたが、記事にする気にもなれず、また仕事のほうでも色々あり、しばらく書くことができませんでしたが、結果を記録しておきます。

 

2021年9月28日火曜日、私の代理人から審判書の写しが送られてきました。

結論としては、私が望むような審判は出されませんでした。

このような審判しか出ないのであれば、面会交流調停の制度など全く意味がありません。こんな法制度やめてしまえと言いたいです。何の問題もない親が、なぜ自分の子供に会えないのか。本当にやりきれません。

審判書の全文を記録しておきます。

青字は審判書の記載に対する私の考えです。

 

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主文

  1. 相手方は、未成年者らが申立人との面会交流(手紙のやり取り、電話、SNS等によるものを含む。)を希望するときは、申立人に対し、その旨を連絡して、面会交流の実現に協力しなければならない。
  2. 相手方は、申立人から未成年者らに宛てた手紙やプレゼントを受け取ったときは、これを未成年者らに渡さなければならない。
  3. 手続き費用は各自の負担とする。

理由

第1 事案の概要

本件は、元夫婦間において、未成年者らの父である申立人が、母であり未成年者らを監護養育している相手方に対し、未成年者らとの面会交流を求める事案である。

 

第2 当裁判所の判断

  1. 本件記録及び事実の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
    (1)申立人と相手方は、平成〇年〇月〇日に婚姻した。
    (2)申立人と相手方との間には、婚姻後、長男、二男、長女がそれぞれ出生した。
    (3)申立人と相手方は、その後不仲となり、平成30年11月23日に申立人が自宅を出る形で別居した。
    (4)申立人は、平成31年2月15日、未成年者らとの面会交流を求める調停を、横浜家庭裁判所小田原支部に申し立てた。他方、相手方は、令和元年5月15日、申立人に対し、離婚と婚姻費用の分担を求める調停を当庁に申し立てた。
    (5)本件調停及び別件調停について期日が重ねられたところ、その間、令和元年8月6日には相手方と未成年者らとの試行的面会交流が当庁で行われたほか、当事者間でファミリーレストラン等を使った試行的面会交流も行われた。
    (→相手方は、この後何の前触れも無く「子どもが会いたくないと言っている」と言って、一方的に上手くいっていた面会交流を反故にしているにもかかわらず、何のお咎めも無しです。ふざけてます。)
    (6)令和2年8月27日、本調停は不成立となり、本件審判手続きに移行した。
    (7)令和3年3月12日、申立人と相手方は、未成年者らのいずれも親権者を相手方と定めて協議離婚し、相手方は〇〇姓から旧姓の××姓に復して、未成年者らも××姓を称するようになった。

  2. 未成年者らは、令和2年10月28日、当庁で行われた家庭裁判所調査官との面接時、要旨、次の通り述べている。
    (1)長男の陳述要旨
     お父さんと一緒に暮らしていた時は、お父さんは優しかった。お父さんが出て行った理由は分からないが、たぶん、お父さんとお母さんは喧嘩をしていたと思う。(→喧嘩というより、相手方から一方的に「しばらく出て行って欲しい」と言われ、従ったということを説明してくれていません。)別居後、ファミレスでお父さんと会ったときは楽しかった。お父さんは優しいので好きである。二男と長女がお父さんと会いたいなら、付き合ってもいいが、自分は、今はお父さんには会いたくない。お父さんとお母さんが離婚すれば会う。
    (2)二男の陳述要旨
     お母さんが好きだから、お母さんと一緒でないなら、お父さんに会いに行かない。長男と一緒にファミレスでお父さんと会った時は楽しかった。
    (3)長女の陳述要旨
     パパには会いたくない。ママと一緒なら、パパに会ってもいい。
  3. 離婚後の申立人と未成年者らとの交流状況
    (1)令和3年5月9日午後4時から約1時間、テレビ通話を利用して、申立人と二男及び長女との間接的な面会交流が行われ、申立人は、二男及び長女と、学校や保育園での生活、誕生日プレゼント、日常生活等について話したり、一緒に遊んだりして過ごしたが、長男は参加しなかった。
    (2)1回目の間接交流と同様、テレビ通話を利用した面会交流が、令和3年7月18日に企画されたが、長男は参加を拒み、二男も「前に(前回のテレビ通話の際)消す時(通話を切る時)何回も電話してしつこかったから」などと述べて、参加せず、長女も、長男または次男が参加しないなら参加しない旨述べたため、結局2回目の間接交流は実現しなかった。
    (→相手方のさじ加減でどうとでも主張できます。私には真偽を確かめようがありません。これを事実として取り上げる裁判所はいかがなものかと思います。)
    (3)令和3年8月4日、〇〇駅付近にある〇〇教室の前で、同教室に通う長男と申立人が会って短時間言葉を交わし、一緒に写真を撮影するという出来事があった。

  4. 検討
    (1)申立人は、本件調停の話し合いで、「申立人と未成年者ら、特に長男及び二男との関係は良好な関係にあり、このような関係を維持、発展させるためにも、毎月2回程度、土曜日または日曜日の午前10時から午後5時までの定期的な面会交流が必要不可欠である」旨述べ、相手方も、面会交流の頻度や場所等については申立人と異なる意見を述べつつ、申立人が未成年者らと直接交流すること自体には反対しなかった。そして、相手方は、現時点でも、申立人が未成年者らと面会交流することは、未成年者らのために必要であるとして、未成年者らを説得し、上記の通り、1回目の間接交流は二男と長女の間で実現に漕ぎつけたものの、2回目の間接交流は実現しなかった。
    (2)長男は、家裁調査官の面接時、申立人と相手方が離婚すれば、申立人との面会交流に応じる旨述べていたところ、離婚が成立したにもかかわらず、面会交流に応じない理由は不明である。
    (→不明であるで片付けられてしまう。こんな審判になんの意味があるのでしょうか。)
    (3)申立人と未成年者らが面会交流することが、子の福祉に反するような事情も特にうかがわれない。
    (→子の福祉に反しないのであれば「会わせるべき」という審判を出すべきではないでしょうか。暴力や不貞や生活費を入れないなどの問題が無い親なのであれば、大原則として「会わせるべき」という審判を出してもらわなければ、子どもを連れ去ったもの勝ちの状況は、これから先もずっと続くでしょう。つまり、親のエゴに巻き込まれる不幸な子どもたちが、これから先もずっと生まれ続けることでしょう。)
    (4)しかしながら、面会交流の許否や程度を考えるに当たっては、子の利益を最優先に検討すべきであるところ、未成年者ら(特に長男)が、相手方の説得等にもかかわらず、頑なに申立人との面会交流を拒んでいる以上、当裁判所としては、未成年者らと面会交流を具体的に定めるのは相当ではなく、未成年者らの気持ちが変化するのを待つほかないと考える。
    (→相手方が本気で説得しているとは思えません。さじ加減でどうとでもできます。それをきちんと指摘するのが家庭裁判所の役目ではないのでしょうか。)
    (5)なお、申立人は、①二男と長女が参加した1回目の間接交流や、②長男と申立人が会った8月4日の出来事にも言及して、未成年者らの真意は、申立人との面会交流を拒絶していないと認められる旨主張するが、①については、2回目の間接交流が実現しなかったことに照らし、また、②については、8月4日の出来事の後も、長男は積極的に申立人に会いたいとの気持ちを持っていないことに照らし、いずれも相当ではない。
    (6)そこで、相手方は、未成年者らが、申立人と直接交流に限らず、手紙のやり取りや、電話、SNS等による交流を希望した時には、申立人に対し、その旨を連絡して、面会交流の実現に協力しなければならないこととするのが相当である。
    併せて、申立人から未成年者らに手紙を出すことや、誕生日等にプレゼントを送ることも認め、相手方は、申立人から未成年者らに宛てた手紙やプレゼントを受け取ったときは、未成年者らに渡さなければならないこととするが、当裁判所は、申立人に対し、手紙やプレゼントを送る際には、相手方の有する監護権への配慮や、未成年者らの気持ちを踏まえた節度ある対応を望むことを付言する。よって、主文の通り審判する。

令和3年9月22日 横浜家庭裁判所小田原支部 裁判官 松田俊哉

(→親子断絶を黙認している裁判官です。2年半前この状況になって初めて、私と同じ境遇の父、母がたくさんいることをTwitterで知りました。政府がこども家庭庁の創設を決定する最中、時代と逆行するような審判を下す裁判官ばかりということです。また、その片棒を担ぐ弁護士も多くいます。日本の法曹界はおかしいです。)

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理不尽エピソード8 私への言葉遣い

しばらく書いていませんでしたが、ここでまた理不尽エピソードです。今回は、妻の私への言葉遣いに関するエピソードについて記録しておきたいと思います。

 

2012年2月3日金曜日、この日は仕事が終わった後に、高校時代の友人3人と都内に飲みに行くことになっていました。もちろん、妻にも事前に伝えて了承を取っておきました。

その高校の友人たちと会うのは久しぶりで、かなり飲んで盛り上がってしまい、私は終電の時間を逃してしまいました。(終電の時間は23時半くらいでした)

私は、「やってしまった・・・」と思いましたが、もうどうしようもありません。幸いにも友人の一人が都内に住んでおり、泊めてもらえることになりました。

 

妻にも連絡を入れておかなければと思い、メールで「終電を逃してしまったので、今日は友人の家に泊まります。明日始発で帰ります。ごめんね。」と送りました。すると、10秒も経たないうちに妻から着信がありました。

私は友人たちに「妻から電話が掛かってきた」と言うと、かなり酔って出来上がっていた友人の一人が「おれが出る!」と言い出し、私の手から携帯を取り、「もしもーし?」とその着信に出ました。

 

すると、電話に出た友人の様子が、急に神妙になり、「・・・はい、はい、ごめんなさい。」と謝り始めました。

 

どうしたんだ!?と思い、すぐに友人と電話を代わり、「ごめん、(友人)が勝手に電話に出てしまった。どうしたの?なんで(友人)が謝ってたの?」と聞くと、しばらく沈黙の後、妻は「何でもない、今日は泊まるのね、分かった。」と言ってすぐに電話を切りました。

 

友人に何があったのかを聞くと、電話に出た時の第一声で、

「てめぇ、ふざけんなよ!」

と言われ、その後、ものすごい勢いで色々怒鳴られたとのことでした。

妻は、電話口に出たのが私だと思っていたようです。

怒ると手が付けられない性格であり、言葉遣いも汚くなりますが、それを素で私の友人に出してしまったようです。

電話に出た友人からは、「いつもあんな扱い受けてるのか、大変だな。」と同情される始末でした。

 

終電を逃してしまい、急遽友人宅に泊まることになってしまったのは私が悪かったですが、それにしても言い方があるだろうと思います。夫のことを「てめぇ」呼ばわりする人間だということです。

 

別居時の話し合いの際、私のことをずっと怖いと思っていた(過去記事参照)、義両親や義弟のことを見下している(過去記事参照)、と言っていましたが、怖いと思っている人間に対して「てめぇ」なんて言えないでしょう。妻が私のことを見下していたのだと思います。

 

予想通りの面会交流拒否

2021年8月11日水曜日、審判期日後に相手方から以下の通り連絡がありました。

 

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・8月中の間接交流について

前回期日、間接交流の実施について(私)氏は前向きではなく、貴職より説得をするとのことでした。

これまでの(私)氏の姿勢や報告書2の内容を前提とすると、(私)氏の意向を図りかねております。

(私)氏が間接交流の実施に消極なのであれば、当方が(長男)君に間接交流の話をする意味がありません。

(私)氏のお考えをご教示ください。

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2021年8月19日木曜日、以下の通り返答しました。

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面会交流については,あくまで,直接的な面会交流を第1に希望いたします。
候補日としては,
8月21日(土)
8月22日(日)
8月28日(土)
8月29日(日)
でいかがでしょうか。
なお,(長男)さんの都合に合わせてある程度柔軟に対応する考えですので,(長男)さんの希望をお伝えください。


また,貴職作成の5月28日付の準備書面(2)で、「子どもたちには、相手方には見せない一面が多々あることは紛れもない事実である」と主張しています。
(私)氏としては,(長男)さんに会った際に,(長男)さんが,笑顔でピースサインをして一緒に写真を撮らせてくれたり,抱きしめさせてもくれて,(私)氏のことを好きである,会いたいと意思表示をしたくれたのは,(私)氏にしか見せない一面であったのだと思います。
(私)氏は,このような(長男)さんの態度に鑑みると,直接面会交流をすることに何の問題もないと考えています。
 
また,(私)氏としては,上記(長男)さんの態度からすると,仮に,(相手方)氏の前では否定的,消極的な言葉を言ったとしても,それは監護親である(相手方)氏のことを考えたの発言である可能性であることは否定できないと考えています。

 

間接的な面会交流よりも,直接的な面会交流のほうが,より充実した面会交流ができることは明らかであり,面会交流に協力頂けると言うのであれば、(長男)の父親に会いたいという一面を尊重し,直接的な面会交流を実現いただけるようお願い申し上げます。

加えて,ビデオ通話では,前回の時と同様に音声の遅れや画面の停止が発生するなどの問題が生じる可能性があることからしても直接的な面会交流を実施すべきであると考えます。機材のトラブルにより面会交流が実現しない,ないし円滑に行えないということは回避すべきです。


何より,何度も繰り返しますが,(私)氏は,子どもたちと直接会うことを強く望んでいます。
(相手方)氏も前回の期日において,(私)氏が直接会いたいと言った方が(長男)さんは喜ぶと思うといった趣旨の発言をなされてました。
そうであれば,(私)氏の子どもたちに会いたい,(長男)さんに会いたいとい強い気持ちを伝えていただき,直接の面会交流を行うよう,調整していただきたく存じます。

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2021年8月24日火曜日、面会交流について何の返答もないことから、速やかに候補日の調整をしてもらうよう相手方代理人に督促しました。

2021年8月26日木曜日、相手方から以下の返答がありました。

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なお、面会については(相手方)氏から説得をしておりますが、引き続き(長男)君は消極です。

従って、日程を組む状況に至っておりません。

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この期に及んでもなお、相手方は子どもたちが消極的であると言い続けています。子どもたちのことなど何も考えていないということが明確になりました。

 

裁判官から「結審日までに、一度面会交流を実施せよ。」との指示は、今までと全く同じで「子どもたちが消極的である」との一文のみで実現されず、結審日である2021年9月10日が過ぎました。

裁判官からの強制力のない指示など、何の意味もないものでした。面会交流調停など何の意味もありませんでした。

 

養育費(教育費)の追加要求#2

養育費(教育費)の追加要求(過去記事参照)があったことは記録しましたが、その続きです。

 

「子どもたちの教育費くらいつべこべ言わず払え!」という意見の方もいるかもしれませんが、子どもたちと何の問題も無く会える状況であるのであれば、いくらでも払います。しかし、「子どもたちが会いたくないと言っている」と嘘をつき、子どもたちを人質にしてお金を要求してくる誘拐犯、テロリストと同じ類の人間には、払う気にはなれませんし、誘拐犯よりたちの悪い相手方に払ったところで何も変わらないでしょう。相手方の一番の目的であった離婚を受け入れても、子どもたちに会わせてもらえなかったのが何よりの証拠です。

また、追加で払ったところで、相手方の浪費の補填になるだけで、子どもたちのために使われることは無いと考えます。そうであれば、私が自分で貯めておき、子どもたちが必要となった時に渡した方がまだ安心です。

 

誤解されないように書いておきますが、養育費に関しては私はきっちりと毎月14万円(暫定ですが算定表額の通り)を渡しています。この養育費14万円も、何に使われているのか分かったものではありませんが。

 

以下に、やり取りの続きを記録しておきます。代理人を介したやり取りにはすごく時間が掛かります。

青字は私側からの回答と私のコメント赤字は相手方からの回答です。

 

2021年6月18日金曜日、私からの回答。

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2.養育費について

基本金額について、当職が作成したものと誤差があることから、(相手方代理人)の方で計算した計算式をご教示いただけないでしょうか。

習い事等の費用負担については、定額というのは同意しかねます。

また、(私)氏は、現在お子様方がどのような習い事をなされているのか、その全てについては、分からない状況です。

つきましては、お子様の状況を想像し、理解するためにも、現時点のお子様方の習い事をご教示ください。また可能であれば、それに要する金額も併せてご教示くださいますようお願いいたします。

なお、(私)氏の心情としては、毎日面会交流ができるのであれば、実際にかかる習い事の費用全額を負担することも前向きに検討すべきと考えております。

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2021年6月18日金曜日、相手方からの回答。

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 2.養育費について

差額とはどの程度でしょうか。

またこの点は小職限りですが、面会交流と養育費は別個であり、(相手方)氏が面会交流を妨げている訳ではなく、子供たち自身(特に(長男)君)が消極的であることが原因です。

(相手方)氏がコントロールできる問題でないのに、習い事費用の条件とするようなご提案は、率直なところあまり適当でないと思料致しますが、いかがでしょうか。

→(私のコメント):GWのビデオ通話直前のやり取り(過去記事参照)から、ある時は積極的、ある時は消極的と言ってコントロールしているのは明らかです。

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2021年6月22日火曜日、私からの回答。

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差額は、約500円です。

(私)氏としては、当職と貴職の計算のどこで上記差が生じたのかを知りたいとの考えておりますので、ご開示いただけると幸いです。

また、前回もお伝えいたしましたが、お子様の習い事の状況及びこれにかかる費用についてご教示いただけないでしょうか。

お子様の状況を知りたいと思う父親としての考えをご理解いただけると幸いです。

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2021年7月1日木曜日、相手方からの回答。

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2.養育費について

500円であれば、誤差または四捨五入の問題として処理できるように思います。

どうしても確認されたいということであれば、まずは貴職の計算式をご教示ください。

次に、習い事費用の点ですが、前提として一定の習い事費用をご負担される意思はある、と理解してよろしいでしょうか。

また、定額には同意できない、とのことですがその理由をご教示ください。

現在お子様方が行っている習い事や費用の点については(相手方)氏に確認をしております。

→(私のコメント):全く教えてもらえる様子はありません。

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 2021年7月9日金曜日、私からの回答。

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2 養育費について
計算結果を添付いたします。
貴職は「誤差」と主張しますが、(私)氏としては、「誤差」とは感じてはいません。(私)氏としては、支払うべきものは当然支払うと考えていることは、大切なことですので、改めて申し上げます。
現在は、双方話し合いでの解決を模索している段階であり、支払うべきものかを確認するために、お願いしていることをご理解願います。
なお、仮に、貴職の主張するように、誤差や四捨五入の問題なのであれば、現在お支払いしている14万円でも誤差又は四捨五入のレベルとしてご納得いただくことも可能なのではないかと思料いたしますが、いかがでしょうか。

次に、習い事費用については、こちらが負担しなければならないものについては、負担する意思はあります。

定額に同意できない理由については、将来、現に支出するか分からない不確実な部分まで支出を前提とする合意まではできないと考えているからです。必要なときに協議をすることが合理的なのではないかと思います。
定額払いに固執されるのであれば、むしろその理由をご教示ください。

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2021年7月16日金曜日、相手方からの回答。

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習い事費用の件について、負担しなければならないものは負担する意思があり、必要なときに協議をすることが合理的とご連絡いただきました。

「必要な時に協議をする」の内容(負担額の決め方等、(私)氏が想定している(相手方)氏側とのやり取りの内容)を、具体的にご教示いただければと存じます。

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 2021年7月27日金曜日、私からの回答。

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養育費に関する(私)氏の考えについてご連絡いたします。
まず、お支払している養育費として考慮すべき教育費(算定表上考慮されている教育費)については、(私)氏にとって二重の負担となることから、負担の必要はないと考えております。


次に、算定表上考慮されていない教育費については、事前にどのような習い事をするのか、どの学校に進学したいのかについて、子ども達の意志を確認した上で、一定の費用負担をすることを考えております。
(私)氏は父親であり、子どもの進学や習い事の希望について、知りたいと思うのは当然ですし、知るべきであると思います。


費用負担については、その金額が分かるもの(契約書や領収書等)をメール、LINE、手紙等何らかの手段にてお送りいただければ、その金額を折半することを考えております。


また、令和3年6月18日に、
つきましては、お子様の状況を想像し、理解するためにも、現時点のお子様方の習い事をご教示ください。また可能であれば、それに要する金額も併せてご教示くださいますようお願いいたします。
とご連絡を差し上げたにもかかわらず、その後、回答をいただけておりません。
この点について、ご回答ください。

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2021年7月30日金曜日、相手方からの回答。

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・前提を確認したいのですが、貴職の指摘される二重払いの負担というのは、通常の養育費の中に、習い事費用(学校外教育費)の一部が含まれている、ということでしょうか。そうだとすると、通常の養育費の中に含まれている習い事費用の金額(割合?)は、どのようなものになるのでしょうか。恐れ入りますがご教示をお願い致します。

・「事前にどのような習い事をするのか、どの学校に進学したいのかについて、子ども達の意思を確認」とありますが、「事前」に確認したいというのは、(相手方)氏が子供たちの意向を無視して習い事を選んでいる、との懸念があるのでしょうか。また、現在お子様方は何れも(私)氏との交流に消極的です。そのような中、どのような方法で子供たちの意思を確認するとのお考えでしょうか。

・費用負担は折半とあります。(私)氏と(相手方)氏の年収は異なりますが、折半の根拠をご教示くださいますようお願い致します。

→(私のコメント):現時点での子どもたちの習い事の内容を教えてもらいたいというお願いについては無視です。

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 2021年8月4日水曜日、私からの回答。

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・前提を確認したいのですが、貴職の指摘される二重払いの負担というのは、通常の養育費の中に、習い事費用(学校外教育費)の一部が含まれている、ということでしょうか。そうだとすると、通常の養育費の中に含まれている習い事費用の金額(割合?)は、どのようなものになるのでしょうか。恐れ入りますがご教示をお願い致します。

⇒年間標準教育費内で工面できるものについては、教育費ということで工面していただきたいという趣旨です。

 

※(私の代理人の見解も記録しておきます):法律論のみをお話すると、学校外の習い事は、養育費の範囲外として、原則、合意がなければ負担しないということになっております。例外は、義務者の収入・学歴・地位などからその教育費負担が不合理でないものは、合意しなくとも負担すべきという結論となります。

 

・「事前にどのような習い事をするのか、どの学校に進学したいのかについて、子ども達の意思を確認」とありますが、「事前」に確認したいというのは、(相手方)氏が子供たちの意向を無視して習い事を選んでいる、との懸念があるのでしょうか。

また、現在お子様方は何れも(私)氏との交流に消極的です。そのような中、どのような方法で子供たちの意思を確認するとのお考えでしょうか。

⇒(私)氏は父親であり、子どもの進学や習い事の希望について、知りたいと思うのは当然ですし、知るべきであると思います。とお伝えしております。

にもかかわらず、「(相手方)氏が子供たちの意向を無視して習い事を選んでいる、との懸念がある」などと、(私)氏の心情を曲解するのは、有害無益かと存じます。

以下、あえて(私)氏の考えをそのまま記載させていただきます。

「子どもたちの意向を無視して習い事を選んでいる」と考えているわけではありませんが、親として私自身でも子どもたちの意思を確認したいという趣旨です。教育費を出す別居親の気持ちや意向も、一定程度尊重して欲しいと考えます。また、相手方の5月28日付の準備書面(2)でも主張ある通り、子どもたちには相手方には見せない一面が多々あることは紛れもない事実であり、相手方へは本心を言えないこともあるのではないでしょうか。そこをカバーすることも私の役目であると考えます。
子どもたちの意思確認の方法ですが、直接会話して確認することを希望します。どのような形であれ、相手方としても子どもたちに面会交流を促すための良い理由付けができると考えます。お金を出してもらう親に対して、子どもたちからお願いするというのは、一般家庭でも普通にあることで、何ら不自然なことではありません。

また、相手方の5月24日付報告書での主張に、「プレゼントをあげるのも、愛情表現のひとつですが、子どもたちが求めるものとは違っていた」とありますが、私も同感であり、教育費を何の考えもなくただ出すということは、子どもたちの求めるものとは違うと考えます。子どもたちのことをきちんと考えて、きちんと話を聞くことが重要であると考えます。

子どもたちが消極的というのであれば、相手方は子どもたちを上手く説得して下さい。それは同居親の義務であると私は考えます。

 


・費用負担は折半とあります。(私)氏と(相手方)氏の年収は異なりますが、折半の根拠をご教示くださいますようお願い致します。

⇒習い事など子どもたちのことに関して、両親には平等に責任があると(私)氏は考えおります。

また、(私)氏が養育費として現在支払っている金額は、月14万円です。基礎収入の額が大きいときには、学校教育費以上の額が既に考慮されているとの見解もあります。

以上の理由から、習い事等の費用については、折半としても著しい不合理はないかと存じます。


※(私の代理人の見解も記録しておきます。):この考え方は、裁判例がなく、文献の記載にとどまるため、説得力は強くありません。折半という主張に対し、現状強い理由付けがないです。
今後の展開や、最終局面(裁判官の判断)の段階で、負担割合が折半から修正されてしまう可能性も十分にあります。

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2021年8月11日水曜日、相手方からの回答。

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・習い事について

前回期日にお知らせした通り、当方としては、8月4日に(私)氏が(長男)君と会ったのは、偶然ではなく意図的であった可能性が高いと認識せざるを得ない状況です。

習い事を知らせた場合、(私)氏がその習い事先を訪れる可能性が否定できませんので、現時点での習い事をお知らせすることは出来かねる、というのが(相手方)氏の考えです。

→(私のコメント):今までずっと習い事を教えて欲しいとお願いしてきたにもかかわらず、8月4日に長男と偶然出会ったことを引き合いに出して教えられないという、最初から教える気などないことは明らかです。

なお、言うまでもないことですが、(8月4日の件が偶然であったのか、意図的であったのかに拘わらず)事前の協議なく子供たちの意向も確認せずに、子供達のもとを訪れることは、お控えいただきますようお願い致します。

 

・習い事費用及び養育費について

「子どもたちの意思確認の方法ですが、直接会話して確認することを希望します。どのような形であれ、相手方としても子どもたちに面会交流を促すための良い理由付けができると考えます」とのことですが、これは、どのようなご趣旨でしょうか。仮に、習い事費用の支払いを理由として面会を求める(交流すれば習い事費用を負担する)のであれば、面会に消極的な子供らに対し、お金を盾にとって面会を求めるとの構造にもなりかねません。到底適当な方法であるとは思われません。

養育費及び習い事費用については、改めてご連絡致します。

念のための確認ですが、7月9日付で頂戴した「養育費試算」記載の額が、(私)氏の正式な提案額と理解しておりますが、その前提で宜しいでしょうか。

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2021年8月24日火曜日、私からの回答。

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養育費について
(私)氏としては、貴職からの要望に従い、まずはこちらの試算を提示いたしました。そのため、こちらの回答の前に、(相手方)氏側の見解を示していただきたく存じます。
場合によっては、当方からの正式な提案額も変わりますので、よろしくお願いします。

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2021年8月24日火曜日、即日、相手方からの回答。

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養育費についてもこちらの見解は既にお伝えした通りです。

それに対しての正式な返答が、件の計算ではないのであれば(なぜ正式な返答でないのか理解に苦しみますが)、(私)氏の正式な返答額をお示し下さい。

計算式を求めたのも、(私)氏が500円の差額に拘ったからにすぎず、ゼロベースでこちらが計算式を求めた訳でない旨、付言致します。

→(私のコメント):それは相手方代理人には理解できないでしょう。私の考えは、養育費はきちんと支払うべきと考えています。こちらが提示した額と、相手方から提示された額に、たとえ500円と言えども齟齬があるのであれば、その差額の原因は何なのか、仮にこちらの計算が明らかに間違えているのだとすれば、その間違えた金額を私の正式な金額として提示するわけにはいきません。それは親としての最低限の義務でもあります。つまり、正式な返答として増額が必要になることもあり得ます。それを理解できないのでしょう。

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2021年8月25日水曜日、私からの回答。

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貴職の「500円であれば、誤差または四捨五入の問題として処理できるように思います。どうしても確認されたいということであれば、まずは貴職の計算式をご教示ください。」との要望に対し、こちらから計算式を提示いたしました。

(私)氏は、(相手方)氏側の計算式を開示していただくことを求めております。

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2021年8月26日木曜日、相手方からの回答。

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(私)氏側の提案をするのに、こちらの計算式が必須であるはずもありません(しかも差は500円です)。

養育費の(私)氏側の提案額はいくらなのでしょうか。

それが提示できないのは何故でしょうか。

既に(私)氏の計算はこちらにご提示いただいているにも拘わらずです。

→(私のコメント):結局、計算式は出さないという回答です。相手方代理人は約束を反故にするような人間だということです。

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2021年8月30日月曜日、私からの回答。

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養育費について
そうすると、(私)氏は、貴職の求めに応じ、先に計算式を提示したにもかかわらず、貴職は、計算式をご提示いただけないという理解でよろしいしょうか。


→(私のコメント):私の代理人は相手方が約束を反故にしているということを面会交流の結審書類でアピールするとのことでこのような回答となりました。

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2021年8月31日火曜日、相手方からの回答。

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計算式の点について取り急ぎ回答致します。

こちらの回答は既にお示しした通りです。

こちらの計算式がなければ、(私)氏側の提案が出来ない合理的理由はありません。何かありますか。

先の試算が(私)氏の提案との理解で宜しいですか。

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一旦ここで切ります。今後もまだやり取りは続くことになると思います。

 

 

8月の審判期日

2021年8月6日金曜日、審判期日があり私の代理人及び、相手方は前回の審判期日で本人が呼び出され、本人とその代理人が出席しました。

 

相手方が提出した準備書面の内容を記録しておきます。

なんだかもう適当に書いたような内容でした。私は、常に必死になって子どもたちとの面会をお願いしているのに、こんな適当な内容でも通ってしまうのです。

 

-------相手方準備書面--------

間接交流を子どもたちに提案しましたが、今回もやはり子どもたちは何れも消極で実施は出来ませんでした。子どもたちとの具体的なやり取りは以下の通りです。7月18日の予定でした。長女は長男か次男のいずれかが参加すれば自分も参加するとのことでしたので、長男にも一応声はかけましたが、やはり消極でした。

(1)二男

「またお父さんとテレビ通話で話してみる?18日にできることになったよ。」

「やだ。しない。」

「どうして?」

「前に(前回のテレビ通話の際)消す時(通話を切るとき)何回も電話してきてしつこかったから。」

「じゃあ何回もしないように、お父さんに言おうか?それならしてみる?」

「やだ。」

 

(2)長女

「またお父さんとテレビ通話してみる?18日にできることになったよ。」

「(二男)か(長男)どっちかがしないならしない。」

「じゃあ、(二男)と(長男)がするかしないか聞いたら教えようか?」

「うん」

 

※上記のやり取りとは別の日

「(長男)も(二男)も18日はしないみたいだけど、どうする?」

「じゃあ、(長女)もしない。」

 

(3)長男

「お父さんとテレビ通話で話してみる?」

「しないよ。なんでする必要があるのか分からない。」

 

以上の通りご報告致します。

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しかしながら、今回は今までとはちょっと違っていました。代理人の報告によると、私が準備書面で提出した長男との笑顔の写真を見て、相手方が嘘を言っているのではないか?と、裁判官の心証が少し変わった感じだったとのことでした。

ようやくかと思いました。裏返せば、長男と偶然会うことができなかったら、何も変わっていなかったということです。如何に別居親が不利なのかがよく分かります。

 

相手方は、「意図的に会いに来たに違いない。」、「長男は、(私)からの圧がすごかったと言っていた。」など色々と主張していたようです。私の代理人からは、面会交流をすぐにでも実現すべき、またこのまま審判期日を続けていても意味を見出せないため、結審を強く求めました。

その結果、結審することは認められましたが、裁判官からは、このままでは長男に対する審判が出せないので、結審日までに面会交流を実施するよう、相手方にかなり強く要請したとのことでした。強制はできませんが、それと同じような感じだったそうです。

 

「なんだよ、やろうと思えばできるんじゃないか、ふざけるな!!!」と思いました。しかし、写真があったからこのようになったのであり、普通に面会交流調停(審判)をやっていたのでは、絶対にあり得なかったでしょう。

私の代理人曰く、相手方は、面会交流させるか否か、どちらが相手方のメリットが大きいかを考えて、その判断によってはやはり面会交流を拒否してくる可能性も大いにあるとのこと。

まぁそうなのでしょうが、自分のメリットではなく子どもたちのメリット(散々相手方に言われてきた子の福祉)をきちんと考えるのであれば、面会交流を実施すべきなのは誰が見ても明らかです。自分のことしか考えていなければ拒否するのでしょう。

 

 

結審日は、2021年9月10日金曜日に決定し、9月末までには審判が出るとのことで、審判期日は終了しました。