調査官調査の決定と婚姻費用額の決着
前回2020年8月27日木曜日の面会交流調停で、不調(話し合いでは纏まらなかったため、裁判官による審判へ移行)となりました。
2020年9月11日金曜日、当人同士は出席せず、双方の代理人と裁判官とで今後の進め方について協議が行われ、その結果、調査官調査を実施することになりました。
ただ、調査の日時は10月上旬を予定しており、その調査報告書の完成を待って、次回審判期日は11月頃になってしまうとのことでした。また2ヶ月近く時間が空いてしまいます。
余談ですが、私は面会交流調停を申し立てるに当たり、大きな勘違いをしていました。今までも何度も記事に書いていますが、私自身は同居時は育児にも積極的に関わり、子どもたちとの関係も非常に良好であったと胸を張って言えます。家庭裁判所は、子どもたちの成長のため、子の福祉のために、親が離婚しても、別居親とも会わせるべきとのスタンスであり、面会交流調停が不調となって、裁判官による審判となればすぐに「子どもたちに会わせなさい。」という審判が下ると思っていました。
しかし、実際は全く違いました。「子どもたちが父親に会いたくないと言っている。」という相手方の主張が正しいと判断されるのです。同居時の子どもたちとの関係など何も考慮せず、例え子どもたちの発言が相手方に言わされているのであったとしても、それが言わされているものなのか、そうでないのか分からないからです。つまり、言ったもの勝ちの状況がまかり通ってしまうのです。本当に理不尽です。
話を戻します。
2020年8月26日水曜日に、長男に誕生日プレゼントを贈りたいので、欲しいものを確認いただきたいと相手方に連絡していましたが、1か月以上経過しても、何の連絡も来ませんでした。
2020年9月27日日曜日に、その旨を督促したところ、「確認しましたがプレゼントはいらないとのことです。」と相手方から返信がありました。
子どもたちが本当に不憫でなりません。
2020年10月8日木曜日、有給休暇を取得し、継続することとなった相手方が申し立てている婚姻費用分担調停及び離婚調停に出席しました。
月16万円支払っていた婚姻費用について、双方の収入額から算出し、月20万2千円で決着しました。また、未払い分(相手が婚姻費用の調停を申し立てた時点から、この月までの不足分)として、101万円を支払うことで同意しました。
この金額は、お互いの収入から婚姻費用や養育費が簡単に分かるよう、裁判所が提示している算定表に則った金額ですが、最初相手方は「(私)は現在、実家に住んでいて、居住費が掛かっていないのだから、その分金額を上乗せしろ!」と主張してきました。
ほんとふざけるな!好きで実家に住んでいる訳ではありません。相手方が出て行って欲しいと言うから、仕方なく実家に来たのです。
この主張には、調停委員も呆れたようで、「そんな主張は通らない!審判になっても同じですよ?」と一蹴してくれたとのことです。
私は、子どもたちのためにも婚姻費用はきちんと支払うべきだという考えを持っていますが、子どもたちを人質に取り、交渉を進める相手方のやり方は納得できません。また、相手方がこのような交渉をする人だったとは思いませんでした。
親として、人として最低であると私は思います。